栄養機能食品は、食品衛生法施行規則第21条第1項第1号シに次のように規定されている。
「特定の栄養成分を含むものとして厚生労働大臣が定める基準に従い当該栄養成分の機能の表示をするもの(生鮮食品(鶏卵を除く。)を除く。)」
具体的には、身体の健全な成長、発達、健康の維持に必要な栄養成分の補給・補完を目的とした食品であり、高齢化、食生活の乱れなどにより、通常の食生活を行うことが難しく、1日に必要な栄養成分を摂れない場合に、その補給・補完のために利用する食品である。
栄養機能食品と称して販売するには、食品衛生法施行規則第21条第1項第1号シ、栄養機能食品の表示に関する基準(平成13年3月27日厚生労働省告示第97号)、栄養表示基準(平成15年4月24日厚生省告示第167号)の規定に従わなければならない。
なお、栄養機能食品と称して販売するには、先の規定を満たす必要があり、規定を満たしていれば、国への許可申請や届出等の事務手続きを経ることなく、製造・販売することが可能である。
ただし、その際に「この食品の摂取によって、特定の疾病や症状が改善するものではない」という旨の注意書きや目安となる摂取量の記載、その他バランスの良い食事の啓発などの表記が義務付けられている。
主にサプリメントに用いられるが、調味料や菓子、飲料水などにも表示されている。
許可の対象となる栄養成分は以下の通りである。
水溶性ビタミン | - | ビタミンC、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ナイアシン、ビオチン、パントテン酸、葉酸 |
脂溶性ビタミン | - | ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE |
ミネラル | - | カルシウム、マグネシウム、鉄、銅、亜鉛 |